Century21 Willhouse

任意売却とは

ローンや借入金のお支払いが困難になった場合も、できることなら不動産競売などの売却法は行いたくないものです。
こちらでは不動産売却に際して、センチュリー21ウィルハウスの専任スタッフ・顧問弁護士が仲介に立つことで、お客様のお住まいをご納得いただける価格で売却する「任意売却」についてご説明いたします。
住宅ローンのお支払いにお困りのお客様は、ぜひ当社へご相談ください。

任意売却とは

「任意売却」とは、先々の住宅ローンの支払が難しい、滞納している、差押・競売になってしまったなどの理由から通常の不動産売却ができない状況でも、債権者の合意を取ることにより競売よりも有利な条件で売却し、債務整理をすることのできる制度です。
(任意売却が可能な期限は競売で処理される開札期日前日まで可能です。)
しかし、実際に任意売却を行うためには、複数の債権者に対して担保不動産の売却を認めてもらう、競売申立を取下げてもらうなどの交渉をする必要があります。そのためには不動産や金融・法律などに関する知識が必要となり、債務者自身が交渉をすることは現実的に無理があります。

そこで、経験豊かな当社スタッフと顧問弁護士がお客様と債権者の間に仲介として、携わり有用な任意売却のご提案、各種手続きを行います。
任意売却をお考えのお客様は、まず当社へご連絡ください。

任意売却による債務者のメリット

競売は時間がかかるうえ、借入金の返済にあてるだけの価格で売却することが難しく、またプライバシーの保護も万全とはいえません。
しかし、任意売却を行うことによって、債務者(お客様)には以下のようなメリットが生まれます。

  • 時間に余裕がある
  • 借金を減らせる
  • 内密に売却できる
  • 返済の融通がつく
  • 引越し代が支払われる可能性

任意売却による債権者のメリット

お客様にとって、競売による不動産の売却のメリットが少ないように、債権者にとっても競売は時間面・資金面から見て有益とはいえないのです。
しかし任意売却を行うことで、お客様だけでなく債権者にとっても以下のようなメリットが生まれます。

  • 時間がかからない
  • 少しでも債権の回収ができる

任意売却のご相談も承ります

信頼の不動産ネットワークセンチュリー21加盟店として、任意売却に関しても豊富な経験と実績を備えてお客様をサポートいたします。
もちろん、お客様のプライバシーは完全保護。ご安心してご相談いただけます。
任意売買のより詳しいご説明に関しては、当社の「不動産なんでも相談」をご利用ください。

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